専門医制度
施行細則
専門医制度規則 施行細則
2002年8月22日制定
第1条(専門医制度施行細則の制定)
専門医制度規則の施行について、この規則を定める。
第2条(審議会事務の実施場所)
審議会の事務は、本学会事務局において行う。
第3条(審議会の構成)
審議会は、審議会長、資格審査委員長、施設審査委員長、試験委員長、専門医制度見直し委員長、及び各支部長と各支部より推薦され本学会理事会の議を経て承認された審議会委員(各支部1名以上)によって構成される。
第4条(委員の任期)
委員は理事長が委嘱する。その任期は2年とし再任を妨げない。
第5条(支部委員)
支部委員は、次の各支部に構成されるものとする。
- 北海道
- 東 北:青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島
- 関 東:群馬、埼玉、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、山梨、長野
- 北 陸:富山、石川、福井、新潟
- 東 海:静岡、愛知、岐阜、三重
- 近 畿:滋賀、大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫
- 中四国:鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、高知、愛媛
- 九 州:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
第6条(支部委員の選出)
資格審査委員及び施設審査委員各1名以上を選出し、各委員は本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第7条(試験委員の選任)
試験委員は本学会理事会によって選任され、理事長が委嘱する。その任期は1年とし、再任を妨げない。
第8条(欠員の補充)
審議会、資格審査委員会、施設審査委員会、試験委員会、専門医制度見直し委員会の委員に欠員が生じたときは、当該委員の補充を行う。但し、任期は前任者の残任期間とする。
第9条(認定申請の期限)
認定申請の期限は次のとおりとする。
- 専門医の申請は毎年7月1日。
- 指導医の申請は毎年10月末日。
- 認定施設の申請は毎年10月末日。
第10条(審査の終了時期)
全ての審査は、申請の年の12月末日までに終了することをめどとする。
第11条(資格の発効日)
- 承認された専門医、指導医、認定施設等の資格は、認定の行われた日から発効する。
- 審査の結果は、理事会の承認を得た上で本学会機関誌に発表する。
第12条(業績の要件)
- 専門医資格審査に提出する業績には呼吸器病学関係の論文3編以上および呼吸器関連学会での発表3編以上を含まなければならない。
- 指導医資格審査に提出する業績には呼吸器病学関係の論文5編以上および呼吸器関連学会での発表3編以上を含まなければならない。
第13条(診療経験)
専門医資格審査に提出する診療経験の内容及び申告方法は、専門医制度運用内規に定める。
第14条(受験料の納付)
専門医の認定を申請する者は、受験料として2万円を納付しなければならない。
第15条(認定料の納付)
専門医認定証の交付を受ける者は、認定料として3万円を納付しなければならない。
第16条(細則の変更手続)
この細則の変更は、審議会の議を経て、理事会の承認を受けなければならない。
第17条(疑義の対応)
細則の実施に関して生じた疑義については、審議会の議による。
附則
- 平成14年8月22日制定
- 平成16年10月18日一部改訂
- 平成18年5月31日一部改訂
- 平成20年6月14日一部改訂
- 平成24年4月19日一部改訂
- 平成24年12月7日一部改訂
- 平成26年12月5日一部改訂