新専門医制度
FAQ
専攻医の方向け
- B-1新しい専門医制度の対象は誰なのでしょうか?
- 新しい専門医制度は、2016年4月から初期臨床研修を開始した医師を対象に、2018年4月から基本領域(内科)の専門研修が開始されました。この基本領域の専門研修をする先生方が対象になります。
なお、2016年3月までに初期研修を開始した先生方は、これまでの専門医制度で呼吸器専門医になることを目指します。
本ページは新制度対象の方向けの掲載内容です。
旧制度対象の方は、下記ページより申請要項などをご覧ください。
専門医制度
- B-2施設構成はどのようになっていますか?
- 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)は、基幹施設:呼吸器専門研修指導医2名以上が常勤する、連携施設:呼吸器専門研修指導医1名以上が常勤する、特別連携施設:呼吸器専門医もしくは関連分野の専門医・指導医(日本内科学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸器内視鏡学会など)が常勤し、良質な呼吸器疾患の診療体制がとられている、などの複数の施設から構成されます。
- B-3「基幹施設」「連携施設」「特別連携施設」で、研修する順番に決まりはありますか?
- いいえ。特に決まりはありません。
- B-4研修する連携施設は1施設ではなく、複数でもよいですか?
- いいえ。特に制限はありません。
研修期間は最短で3年間であり、基幹施設1年以上と連携施設/特別連携施設1年以上を原則とします。呼吸器専門研修として算定できる特別連携施設での研修は1年以内です。
- B-5基幹施設2年、連携施設6か月、特別連携施設6か月の研修でもよいですか?
- はい。「連携施設/特別連携施設1年以上」については、複数施設における研修期間の合算でも構いません。
また、「連携施設」「特別連携施設」いずれかの施設のみでも、「連携施設」「特別連携施設」の期間の合算でも許容されます。
- B-6基幹施設1年、連携施設2年の研修でもよいですか?(特別連携施設なし)
- はい。「連携施設/特別連携施設1年以上」については、「連携施設」「特別連携施設」いずれかの施設のみでも許容されます。
- B-7基幹施設2年、特別連携施設1年の研修でもよいですか?(連携施設なし)
- はい。「連携施設/特別連携施設1年以上」については、「連携施設」「特別連携施設」いずれかの施設のみでも許容されます。
- B-8基幹施設1年、特別連携施設2年の合計3年の研修でもよいですか?
- いいえ。
呼吸器内科領域専門研修として算定できる特別連携施設での研修期間は1年までとなりますのでご留意願います。
- B-9基幹施設における研修が1年に満たなくても認められますか?
- いいえ。原則、呼吸器内科領域専門研修では「基幹施設1年以上、連携施設/特別連携施設1年以上」の研修が必要です。
地域枠での就労義務や人員不足等のやむを得ない事情にて規定期間の研修が不足する場合は、プログラム統括責任者とご相談いただき、プログラム統括責任者より事務局にご連絡ください。
- B-10施設群における最短で3年以上の専門研修は、異なる施設群に属している施設であっても認められますか?
- いいえ。研修期間は最短で3年間であり、同一施設群の中で基幹施設1年以上と連携施設/特別連携施設1年以上を原則とします。呼吸器専門研修として算定できる特別連携施設での研修は1年以内です。
- B-11基幹施設に1年間所属しましたが、半年間は呼吸器内科、もう半年は呼吸器科以外の科の研修の場合は、半年のみ認められるということでしょうか?
- いいえ。「呼吸器内科」など診療科での認定はおこなっておりませんので、施設で判断いただいて構いません。
ただし、呼吸器指導医の指導のもと、呼吸器に関する研修をおこなっていることが必要です。
- B-12がんセンターでは癌薬物療法専門医取得のため、他科のローテーションを必須としています。その期間も呼吸器内科領域専門研修期間として算定可能でしょうか?
- 新制度ではサブ領域(例えば呼吸器)の研修中に別のサブ領域の研修を同時並行して行うことはできません。2023年11月8日時点では、日本臨床腫瘍学会認定がん薬物療法専門医研修と、専門医機構認定呼吸器内科領域専門研修を同時に行うことを妨げるものはありません。臨床腫瘍学会認定がん薬物療法専門医研修と専門医機構認定呼吸器内科領域専門研修と併行(同時)研修を行うにあたり、どちらかが疎かにならないように充分にご留意いただき、各々に相応しい専門研修をしていただきたいと思います。今後、臨床腫瘍学会認定がん薬物療法専門医が専門医機構認定腫瘍内科(がん薬物療法)専門医としてサブ領域に認定された場合の遡及認定に際して、専門医機構認定呼吸器内科領域専門研修との併行(同時)研修の扱いについては、専門医機構や臨床腫瘍学会のご見解に注視ください。
- B-13プログラム間の異動は可能ですか?(Aプログラムの病院から、Bプログラムの病院へ異動)
- やむを得ない事情がある場合は、基幹施設プログラム統括責任者より事情をご連絡いただきましたら、呼吸器内科領域専門医検討委員会で審議いたします。委員会の承認を得た場合に限り、プログラム異動が可能となります。
まずは日本呼吸器学会事務局へご相談ください。(ご連絡の際は、専攻医の方からではなく基幹施設プログラム統括責任者の方よりご連絡いただきますようお願いいたします。)
- B-14プログラム間の異動の手続き方法を教えてください。
- まずは日本呼吸器学会事務局へご相談ください。
現時点では、呼吸器内科領域専門医検討委員会の承認後、「J-OSLER-呼吸器」の申請タブ⇒転出・転入より、申請手続きを進めていただくこととなります。その際、転出先・転入先、双方のプログラム統括責任者の承認が必要となります。
- B-15特定の理由(海外への短期留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)があれば研修期間を休止できますか?
- 特定の理由(海外への短期留学や勤務、妊娠・出産・育児、病気療養、介護、管理職、災害被災など)に伴う研修期間の休止については、プログラム修了要件を満たしていれば、休職期間が合計6か月以内(目安として研修期間1年で2か月)であれば、研修期間を延長する必要はありません。これを超える期間の休止の場合は、研修期間の延長が必要となります。研修期間は、J-OSLER-呼吸器の修了認定画面にある「呼吸器内科領域専門研修の研修歴」に、専攻医の先生が入力することにより、確認できる見込みです。
- B-16非常勤期間中の研修期間の算定はどのようになりますか?
- 整備基準より
- 原則として、所属している「基幹施設」または「連携施設」に、週31時間以上勤務し、入院患者も担当していることをもって、通常の研修期間(フルタイム)とする。
- これ以下の場合(非フルタイム)、
週26時間以上31時間未満 × 0.8
週21時間以上26時間未満 × 0.6
週16時間以上21時間未満 × 0.4
週8時間程度 × 0.2
週1日未満 研修期間として算定しない
として、時間に応じた割合で研修期間として算定する(たとえば週2日×1日8時間=16時間であれば、×0.4 として研修期間に算定する)。
- 時短勤務の場合も入院患者を診療していることを要件とするが、1年以内であれば入院患者を担当していなくても上記のように研修期間に算定できるものとする。
- 所属している「基幹施設」または「連携施設」での日直・宿直勤務は、原則として、勤務している時間として算定しない。しかし、ここでの診療経験は診療実績としては認められる。
- 勤務している「基幹施設」または「連携施設」以外での日勤・日直(アルバイト)・宿直(アルバイト)勤務は、原則として、研修期間として算定しない。また、診療実績としても認められない。
- B-17連動研修の手挙げ方法を教えてください。
- 現時点では、手挙げ方法はございません。
来年度以降に日本専門医機構としてサブ領域が認定される見通しですので、手挙げ方法など決定次第、呼吸器学会ホームページへの掲載や、会員の方のメール配信等でお知らせいたします。
それまでの間は、内科指導医かつ呼吸器指導医による指導のもと、呼吸器内科領域専門研修制度の整備基準に沿った研修をおこなっていただき、「J-OSLER-呼吸器」への登録、呼吸器指導医による承認、修了認定をもって、連動研修期間として許容していく方針です。
- B-18内科専門研修施設にはなっていて、呼吸器内科領域専門研修施設にはなっていない施設での連動研修は認められますか?
- いいえ。連動研修の研修施設は、内科専門研修施設かつ呼吸器内科領域専門研修施設となります。
- B-19内科・呼吸器の連動研修期間を実施する場合、内科専門研修に専念する期間は何年必要ですか。
- 内科・呼吸器の連動研修を実施する場合、内科専門研修に専念する期間として1年以上が必要です。
- B-20内科・呼吸器の連動研修期間は、何年目など指定はありますか?
- 現時点では、連動研修の時期を特定していません。
2023年開始の呼吸器内科専門研修の開始時期は内科専門研修の修了見込みによります。開始は内科領域専門研修後2年次以降となります。
- B-21基本領域専門研修との連動研修がある場合のプログラム修了認定はどうなりますか?
- 連動研修の場合でも、内科専門研修と呼吸器内科領域専門研修は、それぞれの修了要件のもとに修了認定がおこなわれます。
- B-22内科・呼吸器の連動研修を2年おこないましたが、内科専門研修の修了認定が遅れています。呼吸器内科領域専門研修の修了認定は可能ですか?
- いいえ。J-OSLER-呼吸器の修了認定画面に、内科専門研修の修了認定証のアップロードが必須となっております。
内科専門研修の修了認定が完了していないと、呼吸器内科領域専門研修の修了認定は認められません。
指導医の方向け
- C-1J-OSLER-呼吸器上の「症例指導医」の役割を教えてください。
- 専攻医が受け持った症例を指導・評価する指導医です。
J-OSLER-呼吸器上では、専攻医へ症例以外の評価(病歴要約、技術・技能など)を直接行うことはありません。
この症例指導医に関しては、特に専攻医何名までという数の制限はありません。
※担当指導医は場合によって、症例指導医を兼ねることも可能です。
制度上の役割については、整備基準をご参照ください。P.23
- C-2J-OSLER-呼吸器上の「担当指導医」の役割を教えてください。
- 専攻医の病歴要約の作成指導、技術・技能評価の評価、各種相談や総合的な指導・評価を行う指導医です。
担当指導医1名につき、専攻医を同時に最大3名まで受け持つことが可能です。
担当指導医は専攻医が所属して研修を行う施設に常勤として在籍している指導医であることが原則です。
ただし、特別連携施設(指導医のいない施設での研修)を除きます。特別連携施設の場合は、原則、基幹施設の指導医が担当指導医となります。
担当指導医に変更がある場合は、専攻医がJ-OSLER-呼吸器にて「担当指導医変更」申請手続きを通して行います。(変更にあたっては専攻医が所属する施設の研修委員会委員長の決裁が必要です。)
制度上の役割については、整備基準をご参照ください。
- C-3J-OSLER-呼吸器上の「病歴指導医」の役割を教えてください。
- 「病歴要約(一次評価)」において、プログラム統括責任者から病歴要約の一次評価を実施するよう指名された指導医です。制度上の役割については、整備基準をご参照ください。
※担当指導医は場合によって、病歴指導医を兼ねることも可能です。
- C-4J-OSLER-呼吸器上の「研修委員会委員長」の役割を教えてください。
- 担当指導医の承認などを行います。 制度上の役割については、整備基準をご参照ください。
- C-5J-OSLER-呼吸器上の「プログラム統括責任者」の役割を教えてください。
- 専攻医のユーザー登録申請の承認、プログラムの転出、転入の承認、病歴要約の指導医選択、病歴要約の決裁、呼吸器内科領域専門研修プログラムの修了認定などを行います。制度上の役割については、整備基準をご参照ください。
- C-6J-OSLER-呼吸器上の「施設代表者」の役割を教えてください。
- 指導医の転出・転入申請を承認する役割がございます。
なお、施設代表については、施設情報メニューから変更することが可能です。
- C-71名の指導医が同時に指導できる専攻医は3名までかと思いますが、この中には基本領域の内科専攻医や他のサブスペ専攻医を含む必要はあるのでしょうか。
- 担当指導医1名が同時に指導できる専攻医は異なる学年・領域すべて含めて3名までです。基本領域の内科専攻医や他のサブスペ専攻医を含むことになっています。この点は日本専門医機構で決められており、指導医の負担軽減のためです。
- C-8担当指導医は異なる学年・領域すべて含めて3名までの指導となっていますが、内科と呼吸器の連動研修をしている専攻医を1名指導する場合は、専攻医1名のカウントでよいでしょうか。それとも2名指導していることになるのでしょうか。
- 連動研修(内科+呼吸器)中の専攻医は1名ですので、当該担当指導医は1名の専攻医を指導しています。なお、症例指導医においては、専攻医数の上限は設けておりません。
- C-9施設群の中で異動する際は、担当指導医の変更が必要ですか?
- 呼吸器内科領域専門研修では、専攻医は在籍する研修施設(基幹施設、連携施設)に常勤で勤務する呼吸器内科領域専門研修指導医の指導に基づいて専門研修を行いますので、原則、変更が必要です。ただし、特別連携施設での研修では、呼吸器指導医が在籍していませんので、基幹施設の呼吸器指導医の指導に基づいた呼吸器内科領域専門研修になるように、必要に応じて変更します。
施設群申請者向け
- D-1従来の「認定施設」「関連施設」「特定地域関連施設」のように施設単独での認定はないのですか?
- はい、ありません。呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)は、基幹施設:呼吸器内科領域専門研修指導医2名以上が常勤する、連携施設:呼吸器内科領域専門研修指導医1名以上が常勤する、特別連携施設:呼吸器専門医もしくは関連分野(日本内科学会,日本呼吸器外科学会,日本呼吸器内視鏡学会など)の専門医・指導医が常勤し、良質な呼吸器疾患の診療体制がとられている、などの複数の施設から構成されます。
基幹施設を中心とした複数施設で研修いただくことを目的としております。
- D-2施設一覧を調べたいです。
- 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)の施設認定に関しては、学会認定ではなく、日本専門医機構の認定となります。現時点では、認定に至っていないため、「申請施設群一覧」としてExcelを掲載しております。
呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
今後、日本専門医機構の認定後、Excelではなく、改めてホームページ上に掲載予定です。
- D-3施設構成はどのようになっていますか?
- 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)は、基幹施設:呼吸器専門研修指導医2名以上が常勤する、連携施設:呼吸器専門研修指導医1名以上が常勤する、特別連携施設:呼吸器専門医もしくは関連分野(日本内科学会,日本呼吸器外科学会,日本呼吸器内視鏡学会など)の専門医・指導医が常勤し、良質な呼吸器疾患の診療体制がとられている、などの複数の施設から構成されます。
基幹施設を中心とした複数施設で研修いただくことを目的としております。
- D-4呼吸器内科領域専門研修基幹施設は、内科専門研修プログラムの研修施設とありますが、内科の基幹施設でなければならないですか?
- いいえ。呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)の基幹施設は、内科専門研修プログラムの研修施設(基幹施設、連携施設、特別連携施設)であり、呼吸器専門研修指導医2名以上が常勤するなどの要件を満たす必要があります。
- D-5「連携施設」「特別連携施設」として複数の施設群に入ることは可能ですか?
- 可能です。「連携施設」「特別連携施設」として参加する呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)の数に制限はありません。
ただし、「基幹施設」として参加する呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)は1つに限ります。
- D-61つの施設群における「連携施設」「特別連携施設」の数の上限はありますか?
- いいえ。施設数の制限はございません。ただし、基幹施設が管理していることを前提としています。
- D-7地域医療を充実させる観点から、これまで呼吸器学会の施設認定をされていない施設を研修施設群として登録することは可能ですか?
- はい。いわゆる地域枠採用の義務年限として、僻地医療機関(呼吸器専門医もしくは関連分野(日本内科学会,日本呼吸器外科学会,日本呼吸器内視鏡学会など)の専門医・指導医が不在)に呼吸器専攻医が勤務している期間に限り、当該医療機関を「特別連携施設」として申請できます。ただし、呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)基幹施設の指導医との相談体制など緊密な連携を行うことが必須要件です。
- D-8呼吸器指導医が常勤でおりましたが、「特別連携施設」のままでした。遡って「基幹施設」や「連携施設」として申請できますか?
- いいえ。遡及での申請は認められません。
各年度ごとに募集期間を設けておりますので、次回の募集の際、申請をお願い致します。
- D-9施設群の申請スケジュールはどのような予定ですか?
- すでに2019~2024年度の募集は終了しております。
2025年度の募集は、2025年1月中旬~2月末(予定)に実施いたします。
なお、今後、日本専門医機構より正式に認定された後、申請スケジュールも変更となる可能性がございますので、ご了承願います。
呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
- D-10募集内容を教えてください。
- 下記3点を募集をおこなっております。
- 施設群新規申請 ⇒基幹施設を含む施設群の申請
- 施設追加申請 ⇒すでに申請済みの施設群に「連携施設」「特別連携施設」を追加
- 施設区分変更申請 ⇒すでに申請済みの「連携施設」を「特別連携施設」に変更
もしくは「特別連携施設」を「連携施設」に変更
呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
- D-11施設群の取下げをしたいです。
- 随時受け付けておりますので、下記ページ「申請内容の変更について」より
取下げ申請書をダウンロードのうえ申請願います。
呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
- D-12施設(連携施設・特別連携施設)の取下げをしたいです。
- 随時受け付けておりますので、下記ページ「申請内容の変更について」より
取下げ申請書をダウンロードのうえ申請願います。
呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
- D-13年度途中で、常勤の呼吸器指導医の退職・転出により、「基幹施設」の要件を満たさなくなりました。基幹施設の維持は不可ですか?
※「基幹施設」の場合、常勤の呼吸器指導医2名以上が必要
- 原則は不可となりますが、まずは事務局( senmoni@jrs.or.jp )まで、下記情報をご連絡願います。
専門医制度統括委員会にて審議致します。
件名:「基幹施設」指導医不足(〇〇病院)
①所属プログラム
②施設名
③現在の常勤の呼吸器指導医氏名
④常勤の呼吸器指導医が不足している期間(〇年〇月~〇年〇月予定)
⑤不足した理由(退職のため、異動のため等)
⑥呼吸器指導医新規申請での申請者がいるか
⑦他施設から転入してくる見込みがあるか
- D-14年度途中で、常勤の呼吸器指導医の退職・転出により、「連携施設」の要件を満たさなくなりました。
※「連携施設」の場合、常勤の呼吸器指導医1名以上が必要
- 原則は不可となりますが、まずは事務局( senmoni@jrs.or.jp )まで、下記情報をご連絡願います。
専門医制度統括委員会にて審議致します。
件名:「連携施設」指導医不在(〇〇病院)
①所属プログラム
②施設名
③常勤の呼吸器専門医はいるか(いる場合、氏名)
④関連分野(日本内科学会,日本呼吸器外科学会,日本呼吸器内視鏡学会など)の専門医・指導医はいるか(いる場合、氏名)
- D-15常勤の呼吸器指導医の転入・指導医新規認定者により、年度途中で「基幹施設」の要件を満たすこととなりました。施設群新規申請できますか?
※「基幹施設」の場合、常勤の呼吸器指導医2名以上が必要
- いいえ。各年度ごとに募集期間を設けておりますので、次回の募集の際、申請をお願い致します。
- D-16常勤の呼吸器指導医の転入・指導医新規認定者により、年度途中で「連携施設」の要件を満たすこととなりました。施設区分変更申請(特別連携施設⇒連携施設へ変更)できますか?
- いいえ。各年度ごとに募集期間を設けておりますので、次回の募集の際、申請をお願い致します。
- D-17整備基準「特別連携施設の要件」に下記のとおり記載されています。申請方法を教えてください。
※いわゆる地域枠採用の義務年限として、僻地医療機関(呼吸器専門医もしくは関連分野の専門医・指導医が不在)に呼吸器専攻医が勤務している期間に限り、当該医療機関を特別連携施設として認める。ただし、呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)基幹施設の指導医との相談体制など緊密な連携は必須要件である。
- 下記ページ「申請内容の変更について」より、申請書をダウンロードのうえ申請願います。 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)
- D-18認定期間は何年ですか?
- 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)の施設認定に関しては、学会認定ではなく、日本専門医機構の認定となります。
現時点では、認定期間は明確になっておりません。
- D-19認定証の発行はありますか?
- 呼吸器内科領域専門研修制度(施設群)の施設認定に関しては、学会認定ではなく、日本専門医機構の認定となります。
日本専門医機構認定となるため、学会から認定証の発行はおこなっておりません。
日本専門医機構から発行予定ですが、時期は未定です。
- D-20病院のホームページには、どのように記載したらよいですか?
- 「日本専門医機構呼吸器内科領域専門研修施設」の表記となります。