学会について

会則

組織・運営に関する規定

委員会細則

2002年8月22日制定

総則

  1. この細則は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という)の定款第4条の目的ならびに第5条の事業を推進するため、この法人に設置する委員会に関し必要な事項を定める。
  2. 委員会の委員長は原則として理事又は代議員がこれにあたり、委員は会員であることを原則とするが、必要に応じ外部有識者を起用することが可能であり、理事会の決議により、理事長が委嘱する。委員長は理事会の議決を経て副委員長を指名することができる。
    原則として同一人が三つ以上の委員会の委員を兼任しない。
  3. 委員会は委員の過半数の出席をもって成立し、その過半数の承認をもって議決する。
  4. 委員長および委員の任期については、就任後2年を経過して新たに委員長ならびに委員が就任するまでとする。但し、2年経過前に新たに委員長ならびに委員が就任した場合には、就任時を以って、任期満了となる。
  5. 常務理事会に副理事長をおき、理事長を補佐し、理事長が業務の執行が困難の場合には、理事長に代わりその業務を執行する。
  6. 理事長は、設置した短期委員会の学会業務運営上の必要性を勘案して、その継続性について理事会に諮り、理事会決議により、常設委員会への変更を求めることができる。この場合には、短期委員会細則第2条は適用しない。
  7. 本細則の運用において、個別条項と齟齬が生じた場合には、理事会決議が優先される。
附則
  1. この細則は、この法人設立時の総会の承認により文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. 令和4年4月21日一部改訂

学術部会統合委員会細則

第1条

本学会の学術の向上をめざし学術戦略ならびに学術部会に係る諸事項を審議し、理事長(常務理事)ならびに理事会に意見具申し、また必要な業務を遂行する。

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする。
(1)学術戦略の策定・調整
(2)学術部会に係る諸施策の策定・調整
(3)その他学術の向上に必要な諸施策の策定・調整

第3条

本委員会は委員長1名、副委員長1名および委員若干名により構成される。
ただし、委員には各学術部会長を含むものとする。

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第5条

学術部会統合委員会は、必要とする事項について審議し、決定する。書面による審議ならびに欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない。

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

倫理・COI(利益相反)委員会細則

第1条

本委員会は、日本呼吸器学会及び会員の倫理面及び COI(利益相反)に関する諸問題ならびに関連する諸事項について審議するとともに業務を遂行する.

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする。
(1)倫理面に関する諸問題ならびに関連する諸事項
(2)COI(利益相反)状態にある会員個人からの質問・要望への対応(説明、助言、指導を含む)
(2)COI(利益相反)の管理ならびに啓発活動の実施
(3)COI(利益相反)に関する調査、審議、審査およびマネジメント、改善措置の提案ならびに勧告の実施

第3条

委員会の委員長は理事とし、委員には理事を含み、外部有識者の起用も可とする.

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる.

第5条

欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない。

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

附則

令和4421日 倫理委員会とCOI(利益相反)委員会の統合に伴い、倫理委員会細則とCOI(利益相反)委員会細則を統合し、一部改訂した。

和文誌ならびに雑誌編集コア委員会細則

第1条

和文誌編集委員会は「日本呼吸器学会雑誌」(第49巻 第12号まで)ならびに「日本呼吸器学会誌」(第1巻 第1号から)の編集業務を遂行する。

第2条

和文誌編集委員会は委員長および理事長委嘱の若干名の委員により構成される。編集担当理事が委員長となる。

第3条

和文誌編集委員長は随時和文誌編集委員会を招集し編集業務を統轄する。

第4条

統括編集委員長は和文誌編集委員長と同副委員長ならびに英文誌編集委員長と同副委員長を以て構成する雑誌編集コア委員会を招集する。

第5条

雑誌編集コア委員会は、両編集委員会に共通する事項ならびに調整を必要とする事項について審議し、決定する。
欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない。

第6条

和文誌編集委員会は、投稿原稿の掲載の採否、修正の要否、掲載原稿の依頼および掲載記事の予定等編集に関する事項につき審議し、決定する。
欠席する編集委員の審議事項についての他の編集委員への委任は妨げない。

第7条

和文誌委員長は編集委員会に先立って投稿原稿の修正の要否、掲載の可否等につき、複数の編集委員もしくは本学会会員に諮問することができる。

第8条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

英文誌編集委員会細則

第1条

英文誌編集委員会は「Respiratory Investigation」の編集業務を遂行する。

第2条

英文誌編集委員会は委員長・副委員長および理事長委嘱の若干名の委員により構成される。
編集委員長は理事長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。編集委員は、編集委員長が指名し、理事会の承認を経て委嘱する。

第3条

英文誌編集委員長は随時編集委員会を招集し編集業務を統轄する。

第4条

英文誌編集委員会は、投稿原稿の掲載の採否、修正の要否、掲載原稿の依頼および掲載記事の予定等編集に関する事項につき審議し、決定する。
英文誌編集委員会は、メール回覧会議(メーリングリストによる意見交換ならびに討議)で審議を代行することができる。
統括編集委員長は、必要に応じて編集委員会に出席し、審議に加わる。欠席する編集委員の審議事項についての他の編集委員への委任は妨げない。

第5条

英文誌編集委員長は編集委員会に先立って投稿原稿の修正の要否、掲載の可否等につき、複数の編集委員もしくは本学会会員に諮問することができる。

第6条

英文誌編集委員長は、本学会員以外の海外専門家若干名に査読を依頼することができる。

第7条

英文誌編集委員長および編集委員の任期は、役員の定年に関する細則に規定されている定年には制約されないものとする。

第8条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

財務委員会細則

第1条

本学会の資産ならびに会計に関する諸事項を審議する。

第2条

本委員会は委員長および委員若干名により構成される。

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

教育委員会細則

第1条

教育委員会は呼吸器に関する呼吸器セミナー、関連学会との連絡および共催教育講演会、講習会の立案、演題及び演者の選考、実施、運営などの決定に関して審議し、会長を補佐するものとする。

第2条

本委員会は委員長および委員若干名により構成される。

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

国際委員会細則

第1条

本委員会は本学会と密接な関係を有する国際学会(American Thoracic Society, European Respiratory Society, Asia-Pacific Society of Respirology等)、及び外国諸学会との学術交流をいっそう促進するために、国際交流全般に関する業務を管掌し、必要な情報の会員への周知公告にあたる。

第2条

本委員会は委員長および8支部を代表する委員により構成される。

第3条

委員長は随時委員会を召集することができる。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

保険委員会細則

第1条

本学会に関連する保険医療関係諸事項を調査ならびに審議し、その結果を理事会に報告する。

第2条

本委員会は理事会より第1条の目的にそう諮問をうけた場合は、これを審議し、その結果を理事会に答申する。

第3条

本委員会は委員長および委員若干名により構成される。

第4条

委員は委員長の推薦により、理事会の承認を得て決定される。

第5条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

広報委員会細則

第1条

本委員会の役割は
1)学会の活動・啓蒙に関し、学会員、非学会員および市民に対し、電子媒体、メディア等を通しての情報提供を行う。
2)会員個人情報の管理を行う。

第2条

本委員会は委員長、副委員長および委員若干名により構成される。

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

申し合わせ事項

1)広報内容の決定は、各種委員会委員長からの要請をうけて理事長の了承のもとに行う。
2)広報に要する経費は、原則として広報を依頼する委員会が予算処置を講ずる。
3)緊急を要する広報にかかる経費は理事長の承認のもとに広報委員会から支出する。
4)電子媒体にて学会のスーテートメントや委員会活動報告などの情報を掲載する場合、原則として執筆者の名前は掲載しない。

将来計画委員会細則

第1条

委員会は、本学会の将来計画に関して理事長・理事会から諮問された事項の審議と答申を行い、また将来計画に関する委員会提案・審議事項の理事会への上申を行うことにより、日本呼吸器学会の将来の発展に寄与することを目的とする。

第2条

本委員会は委員長、副委員長および若干名の委員により構成される。

第3条

委員長は本委員会を招集し業務を統轄する。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

ガイドライン施行管理委員会細則

第1条

ガイドライン施行管理委員会(以下、本委員会)は(社団法人)日本呼吸器学会が扱う各種のガイドライン、マニュアル、診断基準などを積極的に作成し、学会員および社会に寄与することを目的とする。なお、作成にあたり適切な発行形態の基準などを策定する。

第2条

本委員会は委員長、副委員長および若干名の委員により構成される。

第3条

委員長は本委員会を招集し業務を統轄する。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

用語委員会細則

第1条

会員の利用の便宜に供し、かつ斯学の普及のために、呼吸器疾患ならびにそれに関連する用語の標準化をはかることを目的とする。

第2条

本委員会は委員長および委員若干名により構成される。

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第4条

委員長は本委員会の目的達成のために、必要に応じ委員以外のものの意見を求めることができる。

第5条

委員会において選定し、あるいは変更しようとする標準用語については、理事会の承認を得た上で、これを周知せしめるため必要な措置をとる。

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

肺生理専門委員会細則

第1条

本委員会は臨床呼吸機能講習会の運営を行う。

第2条

本委員会は呼吸病態生理に関連する諸事項を審議する。

第3条

本委員会は委員長および委員若干名より構成される。

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第5条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

肺移植検討委員会細則

第1条

肺移植検討委員会は本学会と緊密な関係を有する国内外の学会・関係団体・関係機関と協力をして我が国に於ける肺移植医療の定着化を目指して必要な各種活動を行う。またそのための情報を会員に周知広告する。

第2条

本委員会は委員長・副委員長及び委員若干名より構成される。

第3条

委員長は必要に応じ委員会を召集することが出来る。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

プログラム委員会細則

第1条

プログラム委員会は年次学術講演会のプログラムのうち特別講演、シンポジウムの演題および演者の選考ならびに一般演題の採否の審査、発表形式の決定などに関して会長または会長予定者を補佐するものとする。

第2条

プログラム委員会は委員長、学術部会長及び委員長推薦委員若干名により構成される。

第3条

委員長には当該学術講演会を担当する会長およびその予定者がこれにあたる。会長予定者が選任された時点で会長予定者は委員長となる。

第4条

委員長は学術部会長を含む委員予定者名簿を学会に提出し、理事長はこれにもとづきプログラム委員を委嘱する。

第5条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第6条

プログラム委員会は担当学術講演会終了の時点で解散するものとする。

第7条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

プログラム委員会申し合わせ
  1. 現行の会長選出方法では2つまたはそれ以上のプログラム委員会が併存する。第○回学術講演会プログラム委員会と呼称するものとする。
  2. プログラム委員は学会会員でなければならない。
  3. 委員長推薦委員のなかには国際委員長と教育委員長を含めるものとする。

禁煙推進委員会細則

第1条

本委員会は喫煙問題とその対策ならびに禁煙指導に関連する諸事項を審議する。

第2条

本委員会は委員長および委員若干名より構成される。

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる。

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う。

慢性呼吸器疾患啓発促進委員会細則

第1条

本学会の慢性呼吸器疾患の啓発に係る諸事項を審議し、理事長ならびに理事会に
意見具申し、また必要な業務を遂行する.

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする.
(1) 慢性呼吸器疾患認知向上のための戦略の策定
(2) 慢性呼吸器疾患関連啓発活動の企画立案、実施
(3) 慢性呼吸器疾患啓発に係る広報活動ならびに他団体との調整

第3条

本委員会は委員長および委員若干名により構成される.

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる.

第5条

慢性呼吸器疾患啓発促進委員会は、必要とする事項について審議し、決定する.書面による審議ならびに欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない.

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う.

日本呼吸器学会・日本呼吸器財団連携委員会細則

第1条

学会と日本呼吸器財団との連携活動に係る諸事項を審議し、理事長ならびに理事会に意見具申し、また必要な業務を遂行する.

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする.
(1) 日本呼吸器財団機能を活用した研究資金取り入れ戦略の策定
(2) 日本呼吸器財団機能強化のための企画立案
(3) 日本呼吸器財団活動への提言

第3条

本委員会は委員長1名、副委員長1名および委員若干名により構成される.

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる.

第5条

日本呼吸器学会・日本呼吸器財団連携委員会は、必要とする事項について審議し、決定する.書面による審議ならびに欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない.

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う.

DEI委員会細則

第1条

男女共同参画活動に係る諸事項を審議し、理事長ならびに理事会に意見具申し、また必要な業務を遂行する.

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする.
(1) 男女共同参画推進戦略の策定
(2) 男女共同参画推進のための企画立案、実施

第3条

本委員会は、委員長1名、副委員長若干名ならびに委員若干名にて構成される.
委員長は、将来計画委員長が兼務する.

第4条

委員長は随時委員会を招集することができる.

第5条

男女共同参画委員会は、必要とする事項について審議し、決定する.書面による審議ならびに欠席する委員の審議事項についての他の委員への委任は妨げない.

第6条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う.

MDD委員会細則

第1条

本委員会は、びまん性肺疾患MDDmultidisciplinary discussion)評価の適切な実施とその普及を目的とし、関連学会と協働してMDD評価に必要な専門知識と技術を持つ医師を育成する認定医制度を設立及び実施するとともに、関連事業に取り組む.

第2条

本委員会の所掌事項は次の通りとする.
本委員会は、びまん性肺疾患学術部会を中心とし、委員長及び委員若干名により構成される.

第3条

委員長は随時委員会を招集することができる.

第4条

本委員会の改廃は理事会においてこれを行う.

短期委員会細則

第1条

短期委員会は日本呼吸器学会に関連する諸事項を審議する委員会として設置するもので、審議内容を冠して委員会の名称とする。

第2条

本委員会は、3年を限度として所定の任務を遂行し、解散する。

第3条

本委員会の設置は、将来計画委員会で審議し、理事会の議決を経て理事長が決定する。但し、緊急に検討を必要とする事項が生じた場合、理事長は、常務理事会の議決を得て、臨時の短期委員会を設置することが出来るが、その任期は1年未満とする。

第4条

本委員会は、委員長および委員若干名により構成される。

第5条

本学会の会員は、本委員会の設置を将来計画委員会に申請することが出来る。

第6条

本委員会の委員長は随時委員会を招集することが出来る。

第7条

本委員会で得られた結論は、理事会の承認を得て決定する。

附則
  1. 平成17年6月18日 一部改定
  2. 平成18年12月11日 一部改定
  3. 平成23年12月9日 一部改定
  4. 平成24年6月25日 一部改定
  5. 平成25年12月6日 一部改定
  6. 平成26年4月27日 一部改定
  7. 平成27年12月11日 一部改定
  8. 平成28年8月25日 一部改定
  9. 平成28年12月9日 一部改定
  10. 平成29年4月20日 一部改定
  11. 平成30年12月14日 一部改訂
  12. 令和4421日 一部改訂(倫理・COI委員会)
  13. 令和5年10月16日 一部改訂(DEI委員会)
  14. 令和6年4月2日 一部改訂(MDD委員会)

支部会・支部長・全国支部長会に関する規定

第1条

この細則は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という)の定款の規定に基づき、この法人の支部会に関し必要な事項を定める。

第2条

支部会を次の8地区におくこととする。
北海道地方支部会(北海道)
東北地方支部会(宮城、岩手、青森、秋田、山形、福島)
関東地方支部会(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、長野)
北陸地方支部会(新潟、富山、石川、福井)
東海地方支部会(愛知、岐阜、三重、静岡)
近畿地方支部会(大阪、京都、滋賀、兵庫、奈良、和歌山)
中国・四国地方支部会(岡山、広島、島根、鳥取、山口、香川、徳島、愛媛、高知)
九州地方支部会(福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

第3条

支部会は原則としてその地方の本会会員をもって組織する。

第4条

支部会に役員をおく。役員の規定については各支部会会則で別に定める。

第5条

支部長を選出するため、代議員による電子選挙を行う。詳細は「支部長選挙に関する細則」で別に定める。

第6条

支部長は支部会を代表し、総括する。
支部長の任期は1期2年とし、必ずしも重任再任は妨げない。

第7条

支部長会は毎年1回以上開催するものとする。
支部長会は、日本呼吸器学会の地方組織の当面する課題について対応を検討し実施する。また本部との調整にあたる。

第8条

各支部会の取りまとめとして支部長会幹事を置く。支部長会幹事は理事長の推薦により常務理事の中から選出する。任期は2年とし、必ずしも重任再任は妨げない。

第9条

支部長は、理事会に出席し、意見を述べることができるが、議決権はない。

附則

平成14年8月22日 制定
平成17年6月18日 地方会学会細則と支部長に関する内規を統合し、一部改訂した。
平成25年2月1日 一部改訂
平成30年12月14日 一部改訂
令和6年10月4日 一部改訂

学術部会内規

2005年4月13日制定

第1条(定義)

一般社団法人日本呼吸器学会(以下本学会)は、呼吸器病学において専門領域を同じくする本学会の会員の集まりとして学術部会(Scientific Assembly)を設ける。学術部会は以下の目的・機能、組織を有する。

第2条(目的・機能)

日本呼吸器学会の学術部会は呼吸器疾患の専門領域の基礎研究並びに臨床研究を推進するため、情報の収集、解釈、そしてその浸透、並びに学術部会会員相互の情報交換と親交を促進することを目的とし、以下の機能を持つ。

  1. 日本呼吸器学会学術部会は年次学術講演会(旧総会)において、学会長を補佐し、それぞれの専門領域の研究・臨床課題を継続性や教育的視点を勘案し、プログラム、シンポジウム、ワークショップの企画・実施に貢献する。
  2. 日本呼吸器学会学術部会は、それぞれの専門領域におけるガイドライン、宣言等の作成に、その専門性を基礎に参画する。
  3. 日本呼吸器学会学術部会は国内関連学会との交流・調整をはかり学会相互の活動を促進する。
  4. 日本呼吸器学会学術部会は、国際呼吸器学会(ATS、ERS、APSR等)や各国呼吸器学会における関連学術部会と相互交流し、当該専門領域における課題の国際的研究協力に貢献し、それら活動を通し若手会員の相互理解や国際的活動を援助・促進する。
  5. 日本呼吸器学会学術部会長は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権はない。
第3条(組織)
  1. 学術部会とは以下の10部会(基礎4部会、臨床6部会)を指す。
    (1)細胞・分子生物学学術部会(Cell & Molecular Biology: CMB)
    呼吸器系の細胞・分子生物学・再生に関する諸問題(最も基礎的な事象を取り扱う)
    (2)アレルギー・免疫・炎症学術部会(Allergy, Immunology & Inflammation: AII)
    呼吸器系のアレルギー・免疫・炎症に関する諸問題
    (3)形態・機能学術部会(Structure and Function)
    呼吸器系の形態及び機能に関する諸問題
    (4)閉塞性肺疾患学術部会(Obstructive Lung Diseases: OLD)
    COPD、喘息および気道系疾患に関する諸問題
    (5)びまん性肺疾患学術部会(Diffuse Lung Diseases: DLD)
    びまん性肺疾患とその周辺疾患に関する諸問題
    (6)感染症・結核学術部会(Infections and Tuberculosis: IT)
    結核を含む呼吸器感染症に関する諸問題
    (7)腫瘍学術部会(Thoracic Oncology: TO)
    肺、縦隔および胸膜の腫瘍に関する諸問題
    (8)呼吸管理学術部会(Respiratory Care: RC)
    呼吸不全、呼吸管理、睡眠障害及びナーシングに関する諸問題
    (9)臨床諸問題学術部会(Clinical Problems: CP)
    環境・職業関連問題、内視鏡、移植、臨床疫学、喫煙等の広範なまた萌芽的臨床諸問題)
    (10)肺循環・肺損傷学術部会(Pulmonary Circulation and Lung Injury: PCLI)
    肺循環、肺損傷、急性呼吸不全、呼吸器救急に関する諸問題
  2. 理事会の承認を経て新規に学術部会を創設することができる。その詳細は学術部会運営経験を重ねながら、将来的に検討する。
第4条(本学会員の学術部会の参加)
  1. 本学会の会員は3つの学術部会を部会員として選択できる。
    主1部会は副学術部会長の被選挙権、選挙権をもち、従2部会はメール配信等情報サービスのみとする。
  2. 年次学術講演会プログラムの提案、年次学術講演会における各学術部会集会に参加する。
  3. 所属学術部会登録は別途定めた方法で行う。随時所属部会を移動することができる。
第5条(運営)
  1. 各学術部会は、部会の運営のため役員会を置く。役員会は、部会長、副部会長、および部会におかれる委員会の全委員で構成する。
  2. 各学術部会は以下の委員会を置く。
    (1)将来計画委員会(委員長及び委員若干名5~6名)
     本委員会の役割は、将来計画に関する提案・審議事項の理事会への上申を行うことにより、日本呼吸器学会の将来の発展に寄与することとする。
    (2)プログラム委員会(委員長及び委員若干名10~20名)
     本委員会の役割は、年次学術講演会のプログラムの提案などを行うこととする。
    (3)web広報委員会(委員長及び委員若干名2~3名)
     本委員会の役割は、学会の活動・啓蒙に関し、学会員、非学会員および市民に対し、電子媒体、メディア等を通しての情報提供を行うこととする。
  3. 学術部会長等役員の任期は2年とし、学術部会長は満65歳を迎える学術講演会の最終日までとする。但し、代議員資格の有無は問わない。副部会長は、主登録の学術部会員の立候補により電子選挙により選ばれ、年次学術講演会における当該学術部会集会で承認され、2年間在職し、その後の学術講演会最終日から部会長を引継ぎ、2年間務める。
  4. 各学術部会は理事会の議を経て部会内にワーキンググループを置くことができる。
第6条(年次学術講演会における学術部会の役割)
  1. 各学術部会の活動は年次学術講演会において会長を補佐し、会長推薦プログラム委員とともにプログラム作成を行う。
  2. 各学術部会長はそれぞれの専門領域の部会員を代表し、シンポジウム等プログラムを提案・相互に調整する。
  3. 各学術部会では年次学術講演会開催中に当該学術部会の集会を開催する。
附則
  1. 2005年6月18日一部改定
  2. 2006年3月22日一部改定
  3. 2008年6月14日一部改定
  4. 2016年12月9日一部改定
  5. 2018年12月14日一部改定
  6. 2019年4月11日一部改定
  7. 2023年7月12日一部改定

学会員・非学会員旅費計算基準(内規)

一般社団法人日本呼吸器学会
平成19年4月10日制定
平成22年12月3日改定
平成25年2月1日改定
平成27年12月11日改定
平成30年6月5日改定
令和2年4月1日改定
令和6年10月4日改定
※令和6年10月4日改定の宿泊費増額は2025年2月1日施行

一般社団法人日本呼吸器学会(以下当学会)主催の理事会、委員会等の当学会業務に、役員、委員他学会員、非学会員が出席する場合を本内規に基づき旅費を支給(実費精算)するために作成したものである。

  1. 交通費の計算について
    原則として時間を加味した公共交通機関を利用する最も経済的な通常の経路および方法により、計算する。また、計算基準は支給を受ける者の所属する機関所在地より目的とする指定の場所とする。ただし、業務上の必要又は天災その他止むなき事由の場合はこの限りではない。
    1)鉄道利用の場合:すべて普通車指定席とし、現に支払った運賃とする。在来線の急行料金及び特急料金については、片道50キロメートル以上移動する場合に支払う。新幹線の利用は、片道新幹線駅間が80km以遠の場合に支払う。また、中央駅までの費用はその乗車に要する運賃を加算する。グリーン車を利用した場合でも、普通指定席料金での支払とする。ただし、理事についてはグリーン車の利用を認める。
    ※80km以遠 (東京開催の場合)
    東海道新幹線:熱海、小田原  東北新幹線:宇都宮、小山  上越新幹線:高崎、本庄早稲田
    2)飛行機利用の場合:現に支払った旅客運賃で精算。割引料金を利用することにより、往復利用が正規航空券(片道分)の2倍の料金の範囲内であれば、普通席より上位の座席利用を可とする。理事については、クラスJの利用を可とする。空港までの交通費は原則、鉄道またはバス利用として別途実額を加算する。
    3)その他、船またはバス利用の場合は、上記を参考にする。
    4)片道50キロメートル未満は公共交通機関での実費額とする
    5)片道50キロメートル以上の都下、近県の場合、前1項による方法で計算を行う。
    6)学術講演会と隣接開催の委員会に出席した場合は交通費・宿泊費とも支給しない。班会議あるいは企業の研究会講演会等、他から支給されている場合は、交通費・宿泊費とも支給しない。
    7)タクシー、公共交通機関以外の方法は原則として認められないが、やむをえない場合は事務局長の許可を得なければならない。
    8)精算については、原則として、委員会終了後に、旅費交通費精算書ならびに領収書(JR分も含めて)の提出を以て、口座振込にて行う。近距離公共交通機関以外は、往復分の領収書の提出は必要。
  2. 宿泊費について
    1)業務上または、移動が深夜や早朝により困難なため宿泊が必要と認められる場合、宿泊費を支給する。
    2)学会指定の宿泊施設の利用を原則とするが、やむをえない場合1泊につき、25,000円(税抜)を上限とし、実費精算とする。精算方法は領収書受領後、振り込みにて精算する。
  3. 日当について
    支給しない。
  4. その他
    1)土、日曜日の出発においても、自宅ではなく所属機関から計算する。
    2)上記項目に該当しない場合等は別途協議する。
    3)対外委員会に当会代表として出席する場合も、上記にて計算する。