九州支部

支部について

九州支部 事務局

支部長 星野  友昭(久留米大学)
事務局 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門(第一内科)
川山 智隆、碇 登志恵(事務担当)
所在地 830-0011 福岡県久留米市旭町67
TEL 0942-31-7560
FAX 0942-31-7703
E-mail kokyushibu@kurume-u.ac.jp

役員一覧

支部長 星野  友昭
理事
  • 井上 博雅
  • 岡本 勇
  • 坂上 拓郎
  • 迎  寛

代議員は、本部役員一覧よりご確認ください。

2024年4月4日現在(50音順)

会則

日本呼吸器学会九州支部会会則

第1章 名称

第1条

本会は、日本呼吸器学会九州支部会と称する。

第2章 目的

第2条

本会は九州地方における、呼吸器病学とその診療に関する進歩と発展ならびに普及を図り、地方自治体や患者団体とも連携し、国民の健康に貢献することを目的とする。

第3章 事業

第3条

本会は前条の目的を確成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会、セミナーの開催
  2. 学術講演会・研究会の共催・後援、研修医の教育、専門医の養成
  3. 市民講座等による地域住民の啓発、患者団体との連携
  4. その他、本会の目的達成に必要な事項

第4章 会員

第4条

本会の会員は、原則として日本呼吸器学会会員で九州地方在住者とする。

第5条

本会に名誉会員を置く。

  1. 名誉会員は、本部功労会員及び名誉会員とする。
  2. 会員中本会の目的に多大の貢献をなしたる者は、評議員により推挙し評議員会にて決定する。
  3. 名誉会員は会費を要しない。

第5章 役員

第6条

本会に原則として次の役員を置く。

  1. 支部長  1名
    副支部長 1名
    秋季会長 1名
    春季会長 1名
    評議員  本部代議員
    監事   若干名
  2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条

支部長・副支部長

  1. 支部長・副支部長は、九州支部の代議員のなかから選出する。
  2. 支部長・副支部長は支部を代表し、会務を統括する。
  3. 支部長・副支部長の任期は2年とし、重任再任は妨げない。
第8条

秋季・春季学術講演会会長

  1. 秋季学術講演会会長は、その年次の学術講演会の運営に当る。
  2. 春季学術講演会会長は秋季会長が指名し、評議員会で決定する。
  3. 秋季学術講演会会長・春季学術講演会会長の任期は1年とし、重任再任ともできない。
  4. 秋季学術講演会会長(次々期)は、秋季学術講演会までに合同運営委員会で推薦し、合同評議員会の承認により決定する。
  5. 秋季学術講演会会長の任期は前学術講演会の終了翌日から、当該学術講演会の終了日までとする。

第6章 会議

第9条

本会の会議は、支部運営委員会、評議員会とする。

第10条

支部運営委員会は、支部長、副支部長、本部理事、秋季会長、次期秋季会長により構成する。
支部運営委員会は、本会を代表し、本会の執行にあたる。

第11条

評議員会は、支部長・副支部長・評議員・監事により構成する。

  1. 評議員会は毎年1回以上開催し、支部長もしくは、秋季会長が招集し、議長には秋季学術講演会会長が当る。
  2. 評議員会をもって、最高決定機関とする。
  3. 評議員会は、役員の半数以上の出席を以て成立する。
  4. 評議員会の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の時は、議長が決する。
第12条

学術集会は毎年1回以上開催し、原則として学術講演会・セミナー・市民公開講座の会長は理事の中から互選する。
他の学会の学術集会と合同して開催する事が出来る。
学術講演会での発表は原則として学会員に限る。

第7章 会計

第13条

本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。

  1. 28年度より支部年会費の徴収は廃止し、本部より1人1,000円×会員数が交付される。ただし、本部の会費に変更はない。
  2. 本部からの補助金
  3. 寄付金
  4. 前項以外の諸収入
第14条

本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、1月31日に終わるものとする。
本会の予算・決算は本部の承認をもって決定し、支部評議員会に報告する。

第8章 事務局

第15条

支部を支部長の勤務先に置く。

第9章 会則の変更

第16条

本会則は評議員会で検討し変更することが出来る。

附則1.本会則は、平成18年4月1日より実施する。
附則2.平成19年1月29日一部改定。学会奨励賞については別途定める。
附則3.平成20年4月25日一部改定。
附則4.平成23年11月17日 育成賞については別途定める。
附則5.平成25年6月28日一部改定。
附則6.平成26年6月27日一部改定。
附則7.平成27年10月1日一部改定。
附則8.平成28年3月18日一部改定。