関東支部
支部について
関東支部 事務局
支部長 | 金子 猛(横浜市立大学大学院医学研究科) |
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事務局 | 日本呼吸器学会事務局内 都甲 |
所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館7F |
TEL | 03-5805-3553 |
FAX | 03-5805-3554 |
togo@jrs.or.jp |
役員一覧
支部長 | 金子 猛 |
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理事 |
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監事 |
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代議員は、本部役員一覧よりご確認ください。
2024年4月4日現在(50音順)
会則
日本呼吸器学会関東支部会会則
第1章 名称
第1条
本会は日本呼吸器学会関東支部会と称する。
事務所は東京都文京区本郷3-28-8 日内会館内に置く。
第2章 目的
第2条
本会は関東地域における、呼吸器病学とその診療に関する進歩と発展ならびに普及を図り、地方自治体や患者団体とも連携し、国民の健康に貢献することを目的とする。
第3章 事業
第3条
本会は前条の目的を達成のために次の事業を行う。
- 支部学術講演会・支部セミナーの開催。
- 研修医の教育・専門医等の養成。
- 市民公開講座等による地域住民の啓発・患者団体との連携。
- その他、日本呼吸器学会及び当支部の目的に適った事業。
第4章 会員
第4条
会員は原則として日本呼吸器学会会員で関東地区在住者とする。
第5章 役員
第5条
- 本会に次の役員をおく。
・支部長 1名 ・理事 若干名 ・代議員 若干名 ・監事 若干名 - 本会に次の役員を置くことができる。
・幹事 若干名
第6条
支部長は本会を代表し、セミナー学術講演会以外の会務を総括する。支部長は代議員からの立候補により電子選挙で選出する。詳細は「支部長選挙に関する細則」で別に定める。
理事は本部に所属する日本呼吸器学会理事がこれにあたり、会の総務・会計をつかさどる。
代議員は本部に所属する日本呼吸器学会代議員がこれにあたり、重要なる案件を審議する。
監事は総会で決議する。監事は本会の会計および会務を監査する。
役員の任期は代議員2年・理事2年・監事2年で理事・代議員の重任・再任は妨げない。監事は重任しないが、再任は妨げない。支部長の任期は2年で重任しないが、再任は妨げない。
第6章 会議
第7条
本会の会議は理事会・総会とする。
理事会は理事・監事をもって組織し、支部長がこれを招集し、議長を兼ねる。理事会は毎年一回以上開催し、役員の改選・会計および事業計画とその実施状況を報告する。
理事会は議決権を有する過半数の理事が出席し、出席した理事の議決権の過半数をもって成立とする。欠席する理事は他の理事に委任することはできない。
総会は理事・代議員・監事をもって組織し、支部長がこれを招集し、議長を兼ねる。総会は毎年一回以上開催し、役員の改選・会計および事業の報告をなす。なお、名誉会員・功労会員は総会に出席して意見を述べることができる。
総会は委任状も含めた議決権総数の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって成立とする。
総会を最高決議機関とする。
支部学術講演会は年数回開催し、学術関係の発表をするものとし、他の学会の支部会学術講演会と合同して開催することが出来る。また、学会での発表は原則として学会員に限る。
支部学術講演会を主催するため会長を置く。会長は総会の決議を経て支部長が委嘱する。
第7章 会計
第8条
本会の経費は次に掲げるものをもって充てる。
- 1.本部からの交付金
- 2.寄付金および前項以外の諸収入
第9条
本会の会計年度は毎年2月1日に始まり、1月31日に終わるものとする。
第10条
支部会費の口座の管理は本部の事務局長とする。
第8章 会則の変更
第11条
本会則は理事会で検討し、総会の決議を経て変更することができる。
第12条
本会会則は、昭和40年6月1日より実施する。
付 則
平成元年2月18日,平成9年2月8日,平成10年2月7日,平成15年2月22日,
平成17年2月25日,平成25年5月25日,平成26年12月15日,平成28年5月21日,平成30年12月14日 改訂を行っている。