お知らせ

日本医学会よりお知らせ~「医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について」(周知依頼)

その他

日本呼吸器学会 会員の皆様へ

日本医学会より、下記周知依頼がまいりましたので、お知らせいたします。

【内容】
医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について


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文書1 施行通知

文書2 日本医学会宛 厚生労働省

文書3

医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務又は病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について(周知依頼).