お知らせ

「役員の定年に関する細則」「代議員選挙に関する細則」「支部長選挙に関する細則」の改定について

呼吸器学会

会員各位

役員の定年に関する細則」「代議員選挙に関する細則」「支部長選挙に関する細則」が、一部改定になりましたので、通知いたします。(2025年4月1日付)

改定箇所

「役員の定年に関する細則」
役員(会長、理事)は,代議員は,任期満了時で満65歳を定年とするが、任期満了前の4月1日から定時社員総会日までに満66歳に達する場合はその年齢を定年とし、定年後に迎える定時社員総会日した後に迎える学術講演会の最終日にその役職を辞任する.但し,学術講演会のあと,別に定例総会が開催される場合は定例総会の翌日にその役職を辞任する.

「代議員選挙に関する細則」
第2章 選挙
(総則)
第7条 代議員は正会員の中から、本細則で定める手続きに従って選出される。なお、選出された代議員は、第15条5項の記載の要件を維持するものとする.

(被選挙人)
第15条 支部ならびに学術部会選挙での被選挙権の有権者は、立候補者に限るものとし、また代議員任期終了後の3月31日時点での上限年齢を65歳までとし引き続き10年以上正会員であることを要し、代議員任期終了後の3月31日時点で66歳に達する場合は、代議員選挙に立候補することはできない。 領域別選挙での被選挙権の有権者は、立候補者に限るものとし、また代議員任期終了後の3月31日時点での上限年齢を65歳までとし、会員歴制限は設けない。

5. 本条における被選挙権を有する立候補者は、非喫煙者(禁煙成功者を含む)であることとする.

「支部長選挙に関する細則」
3. 立候補者が1名の場合には、その立候補者を無投票当選とする.

以上