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4月から「特発性間質性肺炎」の厚生労働省の診断基準、重症度分類が変わります。

厚生労働省 呼吸器学会

4月から「特発性間質性肺炎」の厚生労働省の診断基準、重症度分類が変わります。

今年の4月から,国の指定難病である特発性間質性肺炎の診断基準と重症度分類が改定されます。この改定は,より多くの特発性間質性肺炎の患者さんが適切な公的助成を受けられることを目的としたものです。改定のポイントは以下の3つになります。 

  1. 現行の診断基準では,「蜂巣肺のない特発性肺線維症(IPF)」の認定には,基本的には外科的肺生検が必要となっていますが,外科的肺生検を実施せず認定が可能となります。
  1. 現行の診断基準では,「IPF以外の特発性間質性肺炎」(特発性NSIPなど)の認定には,基本的には外科的肺生検が必要となっていますが,外科的肺生検を実施せず認定が可能となります。
  1. 現行の診断基準では,「特発性胸膜肺実質線維弾性症(特発性上葉優位型肺線維症,iPPFE)」は特発性間質性肺炎として認定されませんが,認定が可能となります。
  1. 現行の重症度分類がI度であっても,運動時の低酸素血症(6分間歩行試験にて最低SpO290%未満)を認めれば,公費助成の対象となる重症度III度に認定されます。

 詳細は,令和64月に改定予定の難病情報センターのホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/entry/5464)をご確認いただければ幸いです。
また,現時点では,厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36011.html)からご確認いただけます。

 

厚生労働省・びまん性肺疾患に関する調査研究班