活動・取り組み

MDD委員会 MDD認定医制度

規則

第1章総則

目的・名称

第1条 一般社団法人日本呼吸器学会は、びまん性肺疾患の集学的合議(multidisciplinary discussion; MDD)評価の適切な実施とその普及を目的とし、関連学会と協働してMDD評価に必要な専門知識と技術を持つ医師を育成し、認定するため、次の方により「MDD認定医制度」を施行する。

運営機関

第2条 この制度を維持・運営については、日本呼吸器学会MDD委員会が行う。

認定

第3条 日本呼吸器学会MDD委員会で審査し、日本呼吸器学会理事会の承認を経て認定医証を交付する。

資格申請

第4条 認定医申請に関する申請日、申請方法などは、日本呼吸器学会ホームページなどに公示する。

新規申請

第5条

  1. 医師要件:下記のすべての要件を満たす医師
    1. 下記のいずれかの資格を有する医師
      日本呼吸器学会呼吸器専門医
      日本医学放射線学会放射線診断専門医
      日本病理学会病理専門医
    2. びまん性肺疾患の診療経験が10年以上、かつ直近1年以内にMDD評価を10例以上実施した経験のある医師。ただし呼吸器内科医は呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設あるいは連携施設に所属する医師とする。
      申請にはMDD診断実施を10例以上行った証明を要する。
      証明はMDD診断記録簿(様式1)を作成し、提出する。
    3. 直近5年以内のびまん性肺疾患に関連した学術論文1編以上、ないし学会発表3篇以上の実績がある。申請には、論文の写しあるいは学会発表の実績がわかる書類の提出を要する。筆頭著者と筆頭演者であることが望ましいが、共同著者・共同演者も提出を可とする。
    4. 日本呼吸器学会学術講演会あるいは日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近1年以内に1回以上参加し、学会が定めた受講証を提出する。
    5. 日本呼吸器学会が指定するe-Learningを直近1年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
    6. 新規申請の申請料は2万円とする。
  2. 施設要件:下記のすべての要件を満たす施設
    1. 医師要件を満たす呼吸器内科医が1名以上在籍している。
    2. 日本呼吸器学会呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設あるいは連携施設である。
    3. MDD構成員が配置されている施設である。申請には、MDD構成員リスト(様式2)を提出する。MDD構成員変更時は、日本呼吸器学会に都度変更届を提出する。
    4. MDD構成員は下記構成とする。
      ①呼吸器内科診療に従事し、びまん性肺疾患に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師が1名以上含まれている。
      ②画像診断を担当し、びまん性肺疾患の画像診断に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師が1名以上含まれている。
      ③病理検査の結果を含めて検討する場合、構成員に、病理診断を専ら担当し、びまん性肺疾患の病理診断に関する専門的な知識及び少なくとも10年以上の経験を有する医師が1名以上含まれている。
      ④なお、画像および病理を評価する認定医が同一施設内に勤務していない場合も当該施設と契約することによりMDD実施が可能である。
    5. MDD評価は下記のとおり実施する。
      ①呼吸器内科MDD認定を有する医師が1名以上含まれている。
      ②日本医学放射線学会と日本病理学会所属のMDD認定医を有する医師が2名以上含まれている。
      ③検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、MDDに参加する。
      ④構成員は必ずしも同一施設に所属する必要はない。
      ⑤MDDに付す臨床情報等については、日本医学放射線学会や日本病理学会が定める標準的な書式や形式に則って記録保存する。病理画像は、MDD参加者間での共有及び将来的な再判断等を見据え、クラスⅡ以上のスキャナでスキャニングする。
      ⑥MDD評価で得られた結果について、患者が予期せず死亡した場合その他やむを得ない場合を除き、すべての対象患者に提供し、文書を用いて説明する。
      ⑦MDD評価記録簿(様式1)を作成し、MDD評価を実施したすべての患者について管理する。
      (ア)MDD評価を実施した者の氏名及びID
      (イ)MDD診断が開催された年月日
      (ウ)結果を患者に説明した年月日
      (エ)MDDに参加するすべての出席者が、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること
      ⑧診療録には、定められた様式でMDD診断名、治療方針等を含めた合議の内容を呼吸器内科のMDD認定医が記載する。
    6. 施設認定料は、5万円とする。

更新申請

第6条

  1. MDD認定医および認定施設の更新は認定を受けてから5年後に行う。
    1. 医師要件:下記のすべての要件を満たす医師
      ①5年間のMDD評価の一覧リスト(様式3)と20症例のMDD評価記録簿(様式1)を提出する。
      ②下記のいずれかの資格を有する医師
      (ア)日本呼吸器学会呼吸器専門医
      (イ)日本医学放射線学会放射線診断専門医
      (ウ)日本病理学会病理専門医
      ③認定期間中にMDD評価を30例以上実施していた証明としてMDD評価一覧リスト(様式3)を提出すること。ただし呼吸器内科医は更新時に呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設あるいは連携施設に所属する医師
      ④日本呼吸器学会学術講演会あるいは日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近5年以内に2回以上参加し、学会が定めた参加証を提出する。
      ⑤日本呼吸器学会が指定するe-Learningに直近5年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
      ⑥更新料は2万円とする。
    2. 施設要件:第5条の2「施設要件」と同要件

資格喪失

第7条 認定医及び施設は、次の事由によりその資格を喪失する。

  • 会員としての資格を喪失したとき
  • 資格更新を受けないとき
  • 資格を辞退したとき

資格停止・取り消し

第8条 MDD委員会は、認定医又は施設として相応しくない行為のあったものなどに対して、理事会の議決を経て、その資格を期限付き停止又は取り消すことができる

第2章補則

細則

第9条 この規則の施行についての細則は、別に定める。

経過措置

第10条 暫定要件に関する施行細則は、別に定める。

施行

第11条 この規則は2024年4月4日から施行する。

施行細則

暫定要件

第1条 前年度のMDD認定後に呼吸器内科医のMDD認定医がいない都道府県の場合の移行措置である。日本呼吸器学会が認定した場合は暫定MDD認定医とする。移行措置は2027年度までとし、期間内に医師・施設要件を満たさない場合は資格を停止する

  1. 暫定医師要件:下記のすべてを満たすこと
    1. 下記のいずれかの資格を有する医師
      (ア)日本呼吸器学会呼吸器専門医
      (イ)日本医学放射線学会放射線診断専門医
      (ウ)日本病理学会病理専門医
    2. びまん性肺疾患の診療経験が10年以上あり、かつ直近1年以内にびまん性肺疾患集学的合議(MDD)評価を5例以上実施した経験がある。ただし呼吸器内科医は呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設あるいは連携施設に所属する医師であること。申請にはMDD評価を5例以上行った証明を要する。証明はMDD診断記録簿(様式1)を作成し、提出する。
    3. 日本呼吸器学会学術講演会あるいは日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近1年以内に1回以上参加し、日本呼吸器学会が定めた受講証を提出する。
    4. 日本呼吸器学会が指定するeラーニング(びまん性肺疾患を中心としたMDD教材)を直近1年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
  2. 施設要件:下記のすべてを満たすこと
    1. 暫定医師要件を満たす呼吸器内科医が一名以上在籍すること
    2. 呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設あるいは連携施設であること

以上